会 則  

学習院大学理学部同窓会会則

制定 昭和46年 5月15日
最終改定 平成30年 6月30日

第一章 総則
第1条 (名称)
本会は、学習院大学理学部同窓会と称する。
第2条 (所在地)
本会は、事務所を東京都豊島区目白1-5-1一般社団法人学習院桜友会(以下桜友会と略す)内に置く。
第二章 目的および事業
第3条 (目的)
本会の目的は次の各号に示すこととする。
(1)会員の相互の親睦と共益をはかり、理学部の発展に寄与する。
(2)学習院桜友会の部会としてその活動に参加し、共益をはかる。
第4条 (事業)
本会は、前条に掲げた目的を達成するために、必要な事業を行う。
第5条 (下部組織)
本会は、必要に応じて下部組織を置くことができる。
第三章 会員
第6条 (会員)
本会の会員は、次の各号に定める正会員及び特別会員とする。
(1)正会員 大学院課程履修者を含む理学部卒業生、及び一時期でも学生として理学部に在籍した者のうち常任幹事会で承認された者。
(2)特別会員 特別会員は以下とする。
1.理学部教職員および旧教職員。
2.理学部あるいは理学部同窓会活動に貢献が認められた者のうち常任幹事会で承認された者。
第7条 (会員の除名)
本会の会員で本会の名誉を毀損する行為、或いは、不当な行為のあった者は、常任幹事会において弁明の機会を与えた上で、出席常任幹事3分の2以上の決議により除名することが出来る。
第四章 役員
第8条 (役員)
本会の会務は、次の各項に定める役員によって執り行われる。
2.本会に次の各号の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任幹事 50名以内 (会長及び副会長及会計幹事を含む)
(4)会計幹事 2名以内
(5)監事 2名以内
3.役員は正会員の中から選出し、会長がこれを委嘱し、次期総会で承認を受ける。
第9条 (会長)
会長は、本会を代表して会務を総理する。
2.会長は、常任幹事会の互選に基づき、総会において承認を受ける。
第10条 (副会長)
副会長は、常任幹事の中から会長が若干名を任命する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長が指示した順序に従ってその職務を代行する。
3.副会長のうち1名は、事務局長を兼務する。
第11条 (常任幹事)
常任幹事は常任幹事会、委員会等を通して本会の運営に当たる。
2.常任幹事は、常任幹事会にて正会員から選出し、会長が委嘱する。
第12条 (会計幹事)
会計幹事は、必要な会計任務に当たる。
2.会計幹事は、常任幹事会において選出する。
第13条 (監事)
監事は、会務および会計を監査する。
2.監事は、常任幹事会の推薦に基づき総会において選出する。
3.監事は、ほかの役員を兼務できない。
4.監事は、常任幹事会、および各委員会で意見を述べることができる。
第14条 (役員任期)
役員の任期は以下とする。
2.役員の任期は就任後3年とし、その年の定時総会が終結したときに満了する。ただし、再任
は妨げない。
3.欠員または増員の事由によって選任された役員の任期は、前任者または他の在任者の残存任
期と同一とする。ただし、本条2項の規定に準じて、任期が満了した後の再任は妨げない。
第15条 (名誉会長)
本会は、名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、会長経験者の中から常任幹事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
3.名誉会長は、本会の運営につき会長の相談に応じる。
4.名誉会長は、会長の要請があった場合に、常任幹事会及び委員会に出席し、意見を述べるこ
とができる。
第16条 (顧問)
本会は、顧問を置くことができる。
2.顧問は、常任幹事経験者の中から常任幹事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
3.顧問は、本会の運営につき会長の相談に応じる。
4.顧問は、会長の要請があった場合に、常任幹事会及び委員会に出席し、意見を述べることが
できる。
第五章 会議及び委員会
第17条 (総会)
本会は毎年1回総会を開催する。
2.総会では、次の各号を審議する。
(1)役員の承認
(2)事業報告の承認
(3)決算の承認
(4)事業計画の承認
(5)予算の承認
(6)その他
3.総会は会長が招集し、議長は会長又は会長が指名した者とする。
4.常任幹事会が必要と認めたとき、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
第18条 (総会決議)
総会の決議は、出席正会員の過半数の賛意をもって成立する。
第19条 (総会審議事項)
総会は、本会則に定める事項のほか、本会の目的の範囲内にある如何なる事項についても審議し、
常任幹事会に勧告することが出来る。
第20条 (常任幹事会)
常任幹事会は、常任幹事で組織する。
2.常任幹事会の議長は会長又は会長が指名した者とする。
3.常任幹事会は、本会の置かれた事情、状況、課題、意見等をよく理解し、改善に努めると共
に、日常のすべての会務の執行の任にあたる。
4.常任幹事会は、随時会長が招集する。
第21条 (常任幹事会審議事項)
常任幹事会は、本会則に定める事項のほか、以下の各号を審議する。
(1)総会提出議案の作成と審議
(2)決算及び予算案についての作成と審議
(3)その他会長が必要と認めた事項
第22条 (常任幹事会決議)
常任幹事会の決議は、出席常任幹事の過半数の賛意をもって成立する。
第23条 (委員会)
常任幹事会は、会務を円滑に行うために委員会を組織する。
2.委員長は、常任幹事から会長が指名する。
3.委員は、委員長が指名し、会長が任命する。
4.委員会の解散は、常任幹事会がこれを決する。
第24条 (事務局)
本会は、通常の会の運営を円滑に行うため、事務局を置く。
2.事務局員は、事務局長が指名する。
第六章 会計
第25条 (経費)
本会の経費は、次の各号の収入をもって充てる。
(1)桜友会交付金
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)基金の利息
(5)その他
第26条 (経費管理)
本会の経費の管理は、常任幹事会がその責に任じ、誠実に実行しなければならない。
第27条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第28条 (決算)
本会の決算は、毎会計年度終了後、定時総会前に会計幹事が作成し、常任幹事会で決議し、
監事の監査報告を添えて、事業報告とともに総会の承認を得なければならない。
第七章 個人情報の保護
第29条 (個人情報の保護規程)
本会は、会員の個人情報に関し、桜友会個人情報保護基本方針及び個人情報保護規程を準用する。
2.個人情報の取得及び管理に関する手順については、桜友会個人情報保護規程に準じて、別途
細則を定める。
第八章 会則の改正
第30条 (会則改正)
本会則の改正は、常任幹事会の発議に基づき総会において決する。
第九章 補則
第31条 (解釈)
本会会則の解釈に当たっては、すべて、一般社会通念に依る。
第32条 (細則基準)
本会会則施行に必要な細則基準は常任幹事会において作成、承認を得るものとする。
付則
1.本会会則は、昭和46年 5月15日の総会承認後直ちに発効する。
2.昭和56年 5月16日 一部改定の上施行。
3.昭和63年 5月16日 一部改定の上施行。
4.平成 6年 5月18日 一部改定の上施行。
5.平成16年 6月26日 一部改定の上施行。
6.平成20年 6月28日 一部改定の上施行。
7.平成23年 6月25日 一部改定の上施行。
8.平成30年 6月30 日 一部改定の上施行。