関西桜友会令和元年6月度 二木会開催報告

1.日時    2019年6月13日(木)18時30分〜

2. テーマ  「検察官を辞めたから言えること」

3. 講師    巖文隆氏(昭和49年大法政卒)

       税理士法人日本税務総研にて弁護士・税理士

4. 出席者    32名

 

講話の要旨

2009年の裁判員裁判施行から10年が経った。約7割の人が裁判員を辞退しているが、裁判員となった人の約95%は参加してよかったとの感想を述べている(参加するのは比較的関心の高い人が多いため?)。新制度のメリットとしては、①検察官や弁護人が説明資料を工夫、要領よく整理して公判の準備をするので、一般の人にも分わかりやすい裁判となった点。②参加した裁判員の意見(市民感覚)が判決に反映される点などがある。殺人や性的犯罪については従来より、量刑が重い傾向にあり、刑事事件では、従来検察官の求刑を超える判決は少なかったが、裁判員裁判になって求刑超えの判決が増加したことなどは市民感覚の反映ともいえる。

アスペルガー症候群の被告人(弟)が実姉を刺殺した事件に対して、裁判員裁判で検察官の16年求刑を上回る懲役20年を言い渡す判決が下された(大阪地裁2012年7月30日)。この判決では、「精神障害者の受け入れ体制がないことや社会秩序の維持」などが加重理由とされている。障害者への無理解と偏見が司法判断に持ち込まれたもので裁判員裁判のマイナス面でもある。上級審の大阪高裁では、「障害の影響を正当に評価しておらず不当に重い」として原判決を破棄し懲役14年を言い渡した。

また、裁判員裁判になってから、被害者1人の殺人でも死刑になった判決が増えているが、上級審では破棄され無期懲役になったケースも多い。量刑データベースを参考にした従来の量刑手法には賛否両論があり得る。基本的に裁判員の意見を尊重する傾向はみられるが、上級審で原判決を見直すケースも見受けられるた。初めて死刑を求刑した、「新橋ストーカー殺人事件」(2010年10月無期懲役-双方不控訴)。新制度初の死刑確定判決となった「横浜港バラバラ殺人事件」(2010年11月死刑-控訴取り下げ)。
事実認定に関して、死刑求刑事件で初の無罪判決を下した「鹿児島高齢夫婦殺害事件」(2010年12月)。初の全面無罪判決となった「成田チョコレート缶覚せい剤密輸事」(2010年68月)では、裁判員裁判で初の検察官控訴がなされ、高裁で1審の無罪判決を破棄したが、最高裁で再逆転無罪となっている(2012年2月)。

覚せい剤の密輸入は、いわゆる運び屋の事件で覚せい剤だと知らなかったという弁解を崩せるかどうかの問題で一般市民が判断するのは難しい。また、通り魔事件などでは必ず責任能力が問題となり、裁判員裁判では責任能力や精神鑑定の内容を判断するのは相当困難を伴う。市民参加という観点から新制度の意義は認められる一方で、誰のための裁判か?という点では疑義も残る。本来刑事裁判は被告人のためのものだが、裁判員に分かって貰うためになすべき審理が十分に尽くされないというのではいけない。今後は再犯率、黙秘権行使、取り調べの可視化、高い保釈率、長期化する裁判、量刑判断、検察審査会など検察制度も含めて、現行司法制度の長短が表出してくる。検察官が証拠のデータに手を加えるというおよそ考えられない事件があったために、検察官に対する信頼そのものが失われている。
以上

  今月の二木会は出席者32名と大賑わいで、大変嬉しい限りでした。20代の若手から90代の大先輩までが集い、また久しぶりに長池さんもおいで下さり、とても賑やかな会になりました。

   今年も関西桜友会の競馬観戦が、9月8日(日)に阪神競馬場にて開催されることが決定いたしました。参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。このホームページ内のContact us からのご連絡お待ちいたしております!

   また、10月10日(木)には桜友会本部の月例会にて、畑中世話役が講演されます。霞会館にて18時〜20時です。このため、二木会は10月だけ、例外的に第三木曜日、10月17日(木)に開催されますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。

 

 

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