関西桜友会 平成30年4月度 二木会開催報告

平成30年4月度の二木会を次の通り開催しましたので報告致します。

1.日時    平成30年4月12日(木) 18時30分~20時30分
2.テーマ  遺言を使って節税しましょう
3.講師   田中耕司氏 (昭和50年大法政卒)大阪国税局、住友信託銀行を経て、税理士法人日本税務総研 代表税理士
      東京、大阪、名古屋に事務所開設。税理士14名、弁護士1名体制で相続税申告、相続コンサルティング等の業務を展開
4.出席者 31名

(講演の要旨)

相続、遺言、遺留分及び自宅財産の相続と節税策について、お話し頂きました。

相続しても貧乏になる人がいる。①「地価が安く地代を生まない地方の土地」を大量に相続した人(固定資産税の負担だけが生じ、相続前より手元現金が少なくなる。)や、②逆に相続財産が「地価の高い都市部の屋敷だけで金融資産がほとんどない」場合、相続税の納税に苦労して、遺産をたくさんもらっても、お金がない生活が始まる相続人がいる。
遺言は、書き方を学校で習った人はいない。それゆえ、遺言を書く人は増えているが、全く役に立たないポエムのような遺言も珍しくない。遺言は財産明細をきちんと書かなければならないので健康で体力があるうちに書くことが重要。土地建物は住所ではなく所在地や面積を正確に書くこと。誰に何を「相続させる」か、具体的に自筆で書くこと。文末は必ず「相続させる」と書くこと。書いた遺言は専門家に見てもらっておくことが重要。
相続人が相続した不動産を売ったり、物納したりする場合、境界確認を経た測量図があると助かる。使っていない地方の土地は早めに処分を。
余計な税金を払わないためになにより重要なことは、自宅の敷地の課税価額が最高330㎡まで8割減額される特例(小規模宅地)を使えるようにすること。特に「配偶者が先に亡くなっている人」は工夫が必要。生前に子どもや孫に贈与する人は多いが、財産が多い場合は、相続税の税率を確認して大胆に贈与すると効果的。相続時精算課税制度は使わない。贈与は不動産より現金。総じて、ベテランの税理士によく相談することが重要。最近「自称相続税の専門家」が多いのでご注意を。

(文 新道正雄 講師加筆) 

講演中の田中耕司氏 

今回のテーマに強い関心を持つ方が多く会場は満席となった。 

藤森春樹氏(昭和22年高男旧卒・藤森耳鼻咽喉科院長)から講師の田中耕司氏へ記念品の贈呈。
藤森大先輩は91歳の現役耳鼻咽喉科医(医学博士)で、同じく耳鼻咽喉科医のお嬢様とご一緒に姫路からお越し頂きました。

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