登録抹消申請が提出されておりました「富士通FJM桜友会」につきまして、令和4年9月15日に開催された組織委員会全体会議において、「登録抹消手続きの開始」が決定されましたので、「支部」「部会」「団体」の登録抹消申請に対する異議申し立てに関する規則第2条に則り、登録抹消手続きを開始いたします。
本決定について異議申し立てを行う場合には、令和4年9月20日より、3か月を経過する日までに、下記の異議申立書にご記入の上、桜友会事務局宛にご提出の程、お願い申し上げます。
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