★電線桜友会 ★日立グループ桜友会 登録抹消申請に対する異議申し立て受付【終了】

1.電線桜友会 登録抹消申請に対する異議申し立てについて

登録抹消申請が提出されておりました電線桜友会につきまして、理事会において、令和2年8月5日に「登録抹消手続きの開始」が決定されましたので、「支部」「部会」「団体」の登録抹消申請に対する異議申し立てに関する規則第2条に則り、登録抹消手続きを開始いたします。本決定について異議申し立てを行う場合には、令和2年8月5日より、3か月を経過する日までに、下記の異議申立書にご記入の上、桜友会事務局宛にご提出の程、お願い申し上げます。

2.日立グループ桜友会 登録抹消申請に対する異議申し立てについて

登録抹消申請が提出されておりました日立グループ桜友会につきまして、理事会において、令和2年8月5日に「登録抹消手続きの開始」が決定されましたので、「支部」「部会」「団体」の登録抹消申請に対する異議申し立てに関する規則第2条に則り、登録抹消手続きを開始いたします。本決定について異議申し立てを行う場合には、令和2年8月5日より、3か月を経過する日までに、下記の異議申立書にご記入の上、桜友会事務局宛にご提出の程、お願い申し上げます。

カテゴリー: 職域桜友会 パーマリンク