11月
22
2009
会則
中 等 科 ・ 高 等 科 櫻 友 会 会 則( 抜 粋 )
- 名称
- 第1条 本会は、「学習院中等科・高等科櫻友会」という。
- 目的
- 第2条 本会は、学習院中等科・高等科の同窓会として会員相互の親睦と共益をはかり、中等科・高等科の発展に寄与し、桜友会の部会として活動することを目的とする。
- 会員
- 第5条 本会の会員は、中等科・高等科の卒業生(在籍したものを含む)とする。
- 役員
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- 幹事 各卒業年次毎に1名以上(内、会長1名、副会長若干名、常任幹事複数名 監事 若干名 )
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- イ.総会
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- ロ.正副会長会
- 総 会
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- イ.決算及び予算の承認
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- ロ.会則の改正
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- ハ.解散
- ニ.その他、幹事会に於いて総会に付議することを適当と認めた事項
- 2 総 会は、会長が招集し、重要事項を審議する。
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- イ.本会の行事計画及び本会の運営
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- ロ.会計担当常任幹事の選任
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- ハ.予算、決算に関する事項
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- ニ.会則の改正案
- ホ.その他会長が必要と認めた事項
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- 第6条 本会に次の役員をおく。 第9条 会長は、次の会議を招集し、その議長を務める。 第13条 総会の付議事項は次の通りとし、出席者の過半数の賛意をもって決定する。 第17条 正副会長会は、会長・副会長・会計幹事及び監事もって構成する。 第17条 正副会長会は、次の事項を審議する。
- 会計
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- 第20条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに充てる。
- 第22条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
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- 付則
- 本会則は、平成11年2月27日より施行する。
- 令和5年3月5日 一部改訂の上施行
- (名称) (目的) (会員) (役員) (会計) (付則)