湘南桜友会会則

(名称)
第1条 本会の名称は、湘南桜友会とする。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、かつ学習院の発展ならびに地域社会に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.会員の親睦ならびに互助活動のための各種事業。
2.学習院に対する後援協力。
3.地域においての交流、社会奉仕、厚生活動。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第4条 1.(1)本会は、藤沢市,茅ケ崎市、平塚市、座間市、綾瀬市、高座郡、中郡、相模原市、大和市、海老名市、厚木市、伊勢原市、愛甲郡 に在住、在勤する学習院卒業生をもって会員とする。
中退者で入会を希望する者は、会員とすることができる。
(2) 前項10市3郡の近隣地で在住、在勤する学習院卒業生等が本会に入会を希望する場合は、会員とすることができる。
2.会長及び役員会は、特に適当と認める者を会員とすることができる。
3.本会の「個人情報保護方針」は一般社団法人学習院桜友会の規定を準用する。
なお、本会の個人情報管理責任者は事務局長とする。

(所在地)
第5条 本会の所在地は、事務局長宅、住所に置くものとする。

(役員)
第6条 1.本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)幹事 25名以内
(4)監事 2名以内
2.会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会務を分担総括し、会長の委任があった場合は職務を代行する。幹事は、本会の運営に当り、会長は幹事の中から1名を幹事長に指名し、兼ねて本会の事務を統括する事務局長とする。幹事長兼事務局長は幹事の中から副幹事長を数名指名し、事務局長を補佐する事務局次長とする。監事は、本会の会務及び会計を監査する。

(役員の選出と任期)
第7条 1.役員は、2年毎に総会において選出し、会長がこれを委嘱する。
2.役員の再任、重任は妨げないものとする。
3.補欠または増員により、中間において選出された役員の任期は次の役員改選の総会までとする。

(役員会)
第8条 1.役員会は、会長、副会長、幹事、監事をもって構成する。
2.役員会は、本会の執行機関として、総会の開催及び本会活動のための事業を企画して運営する。
3.役員会の議長は、会長もしくは会長の指名した者がこれにあたる。
4.必要事項は総会に報告し、その決定にゆだねる。

(総会)
第9条 1.総会は、通常毎年1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会の議長は、会長もしくは会長の指名した者がこれにあたる。
3.総会の決議は、出席会員の過半数の賛同をもって決する。

(名誉会長、顧問、名誉顧問、相談役)
第10条 本会には名誉会長、顧問、名誉顧問、相談役をおくことができる。

(会計)
第11条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって賄う。

(会費)
第12条 会員は、本会の会費として年額2,000円を本会に納めるものとする。
但、同居会員の年会費は、年額1,000円とする。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第14条 本会則は、総会出席者の過半数の議決により、改正することができる。

附則 本会則は、
*平成16年6月6日より実施する。
*平成22 年5 月8 日より会則第6 条第1項副会長3名以内を4名以内に改定する。
*平成23年5月21日より会則第4条(会員)第1項(1)(2)を改定。
*平成24年6月2日より会則10条名誉会長を加える。
*平成25年5月25日より会則6条(役員)事務局次長を規定する。
*平成30年5月19日より会則4 条(会員)第3 項個人情報保護方針を追加規定する。
*令和元年5月18日より会則12条(会費)同居会員の会費を加える。
*令和2年6月26日より会則第6 条(役員)第1 項(3)を改定する。
*令和3年5月28日より会則第5 条(連絡場所)を(所在地)に改定する。